外国人技能実習生とは

日本の企業が各国の若者を技能実習生として受け入れ、実務を通じて技術を体得する制度です。一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、弊組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れる事が出来ます。

入国した実習生は、実習実施期間(受け入れ企業様)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために技能実習に入ります。

この制度は法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省の5省共管で設立された財団法人国際研修協力機構(JITCO)の指導に基づき行われている公的制度です。

制度説明

外国人技能実習生が日本の優れた技術・技能・知識を日本企業にて就労技能実習することによって学び、帰国後母国の発展と国際交流に役立ててもらう公認の制度です。

受け入れ人数枠について

人数枠というのは、1年間で受け入れることができる、常勤職員数に対する技能実習生の枠です。例えば、従業員数50人以下の企業様が弊組合を通して実習生を受け入れて頂いた場合、1年間で最大3人の実習生を受け入れることが可能です。

この枠を最大限活用した場合、3年間で9人までの受け入れが可能となります。つまり、受け入れを開始して3年後には常に9人の技能実習生が御社で活躍していることになります。

入国してから帰国までの3年間

外国人技能実習制度は3年間の技能実習期間で構成されます。2年目以降は、自身より1年早く来日した先輩から指導を受けながら、新たに来日した後輩に対して手助けをすることにもなるので、更なる成長が期待できます。

1年目将来の母国を背負って立つ選ばれた若者達が、現地で3か月、入国後1か月の日本語教育を経て、現地での実習に入ります。
2年目1年間の現場での実習を経た彼、彼女達は、後輩ができることで、更に責任感がプラスされ、より一層の技術発展が望まれます。
3年目自他共に認められる存在となった彼、彼女達は、企業との人間関係を深めながら更に高いレベルを目指します。